社会保険労務士は経営者のパートナーです。

就業規則

就業規則は、会社の憲法(ルール)です!

従業員だけを保護し、会社を不利にするものではありません。

相談事例(こんな労務トラブルはありませんか?)

解雇した社員が社外労働組合に加入し、組合が団代交渉を申し入れてきた
残業代は手当に含めて支給する旨伝えてあったが、労基署に駆け込み、呼び出された
繰り返し問題を起こす社員を解雇したい
セクハラ問題が発生したが、どう対処したらよいか
高年齢者を低賃金で継続雇用したいが・・・
うつ病気味の社員の処遇に悩んでいる
パート社員を2年間遡って社会保険に加入するよう言われた

 こんなことに当てはまったら
 トラブルが発生する前に、就業規則の作成・見直しをしましょう!

就業規則をきちんと整備しておけば

労務トラブルを未然に防止し、万が一トラブルが発生しても就業規則を基準に安心して対応することができます!
≪例えば、こんなトラブル≫
 ・ 解雇した従業員から「解雇無効・地位保全」を求めて内容証明が届いた
 ・ パート労働者から退職金を請求された
労働条件明示することで、従業員に安心感を与え、モチベーションを高めることに繋がります。従業員のやる気が出れば業績(生産性)がアップします。
就業規則に様々な規定を取り入れることにより、助成金を受けられる場合があります。